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扶養認定中の配偶者が、年の途中からパートを始めました。年末までの収入は130万円を超えません。引き続き扶養認定は可能ですか?

パート先で健康保険に加入した場合は、被扶養者から外れることになります。

健康保険に加入しない場合でも、税法上の扶養控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健康保険の被扶養者認定基準における年収は、パートを始めた時点から1年間の収入見込み額で判断しますので、収入の月額が平均108,334円を超える場合は、被扶養者から外れていただくことになります。

なお、年収が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、収入の月額が平均108,334円を超えると、見込まれるようになった時点で削除の手続きが必要です。