家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
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認定のための添付書類(下表を参照) | |
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
被扶養者認定に必要な添付書類一覧
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
- (注1)パート等収入のある方へ
パート等の就労形態が、パート先の通常社員の「1ヵ月の出勤日数および1日の労働時間」の概ね4/3以上であれば、賃金の高低に関係なく被保険者として加入しなければなりません。
加入していなければ、パート先の担当者に必ず加入の申し出を行ってください。 - (注2)別居の場合
収入証明等の他、送金を明らかに出来る金融機関の振込書の写(6ヵ月以上)が必要です。手渡しは不可です。
単身赴任の場合→単身赴任証明をお願いする事があります。 - (注3)その他
続柄を証明する書類をお願いする事があります。
- ※生計維持関係現況書に応じて追加書類をお願いすることがあります。
不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 異動があった日から5日以内に提出してください。 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 |