[2026/07/30]
【重要】令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について
【重要】令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用について
令和8年熊本地震に伴う災害により、被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興復旧をお祈り申し上げます。
当組合では、以下の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の、医療機関等にて支払う一部負担金(窓口負担)について、被災状況に応じて減免又は徴収猶予する措置を講じています。該当する方は、当組合までお申し出ください。
災害救助法適用地域は、こちらでご確認ください。
一部負担金の取扱い
◆減額または免除◆
災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等の5割を減額します。
災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
対象期間
令和8年10月31日まで
申請方法および証明書について
事前に当組合に一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)申請書をご提出ください。
「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書を発行します。
マイナ保険証または資格確認書等に「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書を添えて保険医療機関に提示
する必要があります。
【添付書類】地方公共団体等による住家全壊または半壊の証明書(罹災証明書の写)
一部負担金の還付請求について
対象となる方が医療機関等で一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により支払った金額の還付を受けること
ができます。
詳しくは当組合にお問い合わせください。